1.桜陵会近畿支部の沿革

 1971年(昭和46年)、野球部が甲子園初出場(夏2回戦)。1974年(昭和49年)春には部員わずか11名で準優勝。マスコミはひたむきな選手のプレーに「さわやかイレブン」、「やまびこ打線」の呼称を与え社会現象を来すほど、多くの高校野球フアンを楽しませました。翌1975年も出場(春1回戦)

 こうした野球部の活躍に、学校、野球部後援会、父兄、地元自治体等の応援活動が高まり、関西地域在住の卒業生にも後援活動の組織化を求める動きが生まれました。

 

 それまでの「関西桜陵会」は発展的に解消し「桜陵会近畿支部」として組織されることになりました。

1979年(昭54年)3月25日、支部設立総会が開催されました。参加者は116名でした。

 (「やまびこ」縮刷版 支部創立30周年記念 から抜粋)

 

 以降、野球部の甲子園出場(14回出場。春6回、夏8回。優勝:夏1回、春2回。準優勝:夏1回、春1回。直近は2014年春2回戦)に伴う応援活動を実施する一方、毎年、総会(懇親会)、新年会を開催。

 また、ハイキング、ゴルフコンペ、県人会行事参加等で会員相互の親睦を図ってきました。

1983年(昭和58年)から機関誌「やまびこ」を定期発行(年2回)しています。


2.桜陵会近畿支部会則

   第1章     総  則

(名称)

第1条 この会の名称は徳島県立池田高等学校桜陵会近畿支部(以下本会という)と称する。

(目的)

第2条 本会は第4条に定める会員相互の連絡と親睦を図ると共に、徳島県立池田高等学校桜陵会本部(以下

    本部という)と協力し母校の発展に資することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会に事務局を置く。事務局は支部長宅か、支部長が指定する所に置く。

   第2章     会  員

(会員)

第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。

1.通常会員 徳島県立池田中学校、及び同池田高等学校卒業者で近畿地域在住者とする。

  なお、同校に在籍した者や近畿地域外の在住者で本会の趣旨に賛同し入会を希望する卒業者。

2.特別会員 母校旧職員で近畿地区在住者。

(会費)

第5条 通常会員は年会費を納めることとする。

(入退会)

第6条 入退会は以下のとおりとする。

1.本部の桜陵会名簿に記載されている者は通常会員として入会したものとし、退会を希望する場合は事務局

  に連絡し退会できる。退会者には納入済の年会費の返却は行わない。

2.本会の名誉を著しく毀損した者は除名されることがある。

   第3章  役  員

(役員の種別)

第7条 本会に、次の役員を置く。

1.支部長    1名  通常会員から総会において選出する。

2.副支部長  若干名  上に同じ。

3.理 事   若干名  上に同じ。

4.事務局長   1名  通常会員から、支部長が委嘱する。

5.会 計    1名  上に同じ。

6.監査役   若干名  通常会員から総会において選出する。

7.顧 問   若干名  総会において委嘱する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

1.支部長   本会を代表して会務をつかさどる。

2.副支部長  支部長を補佐し、支部長が職務を遂行できない場合は会務を代行する。

3.理 事   会務の企画、運営にあたる。

4.事務局長  事務を担当する。

5.会 計   会計を担当する。

6.監査役   事務及び会計を監査する。

7.顧 問   会務の諮問を担当する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 なお、補充役員を選任した場合の任期は前任者の残存期間とする。

   第4章 事  業

(事業の種類)

第10条 第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

     なお、実施にあたっては個人情報保護法など各種法令を遵守し、自主的、民主的に行なう。

1.会員相互の連絡、親睦を図るための会合行事。

2.機関紙「やまびこ」の発行。

3.近畿支部ホームページの運営。

4.母校の発展に寄与すると認められる事業。

(総会)

第11条 総会は本会の最高議決機関として支部長が招集して開催する。

1.毎年1回開催する。ただし、必要に応じ、臨時総会を開くことがある。

2.総会の議事は、会務及び会計報告、役員選任などを諮り、出席会員の過半数の賛否により可否を決定する。議長は支部長が務める。

(役員会)

第12条 支部長は必要に応じて第7条に定める役員を招集し、事業執行を決める。

(同好会)

第13条 各種同好会・サークル活動を主催または支援する。

   第5章 会  計

(収入)

第14条 収入は通常会員の年会費、寄付金、その他収入のほか、その都度徴収する臨時会費による。

(余剰金)

第15条 余剰金が生じた場合は、次年度に繰り越し本会の基金として積立てる。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日までとし、会計報告は総会において行なう。

   付  則

1.この会則は令和5年7月24日より効力を発する。

2.制定改訂記録 (内容は割愛します。)

1)昭和58年7月10日 一部改訂。

2)平成19年7月29日 一部改訂。

3)平成21年7月26日 一部改訂。

4)令和5年7月23日 一部改訂。


3.会員数

    1600名   「やまびこ」郵送数は1550名(2023.7発行)